陽のひかり接骨院・整体院

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接骨院で各種保険が適応となるのは捻挫、打撲、挫傷のお怪我です

こんにちは!

四日市の塩浜にある陽のひかり接骨院・整体院の院長の見並です。

 

本日もブログを読んで頂きありがとうございます!

 

当院では自費による施術を行う方がほとんどなので、接骨院として各種保険を使った施療は行っていないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、柔道整復師の範囲に該当する捻挫や打撲、挫傷(医師の同意があれば骨折、脱臼も)に関しましては各種保険で対応しております。

 

もちろんの事ながら肩こりや腰痛などの慢性痛、産後の骨盤矯正などは、保険を使って施術行う事は違法になるので行ってませんけどね。

 

今回は『捻挫』『打撲』『挫傷』について簡潔に書いて行きたいと思います。

 

<捻挫>

捻挫は関節に起きるもので、関節が本来動く範囲を超えた時に靱帯などの周辺の組織を痛める状態を指します。

交通事故による『むち打ち症』などもこれに該当する事が多いです。

<打撲>

これはいわゆる患部をぶつけた、打ち身などの状態を指します。

<挫傷>

皮膚が傷つかない内面の怪我になります。

筋挫傷では肉離れと呼ばれる状態になります。

 

かなり簡潔に書きましたが、これらによって組織を痛めている怪我が接骨院での適応となります。

同様の機序でも腫れが顕著な物などは、骨の損傷が考えられる場合が有りますので、レントゲンなどが撮れる整形外科などの受診が必要となる場合もあります。

(判断がつかない場合は、一度ご相談頂いて、そこから病院をご紹介する事も出来ます。)

 

これらの状態が良く起きるのは、交通事故などの大きな外力が働いた際、スポーツの着地や接触、階段や段差などでの転倒などが多いです。

 

次に痛めた時の身体の状態について書いて行きたいと思います。

 

組織を痛めてすぐの時は、患部が熱を持ったり、腫れたりする炎症が起きている状態になりますので、原則として安静、場合によっては患部を冷やすアイシング、負担を減らしたり圧迫する事を目的とした固定を行います。

(痛みを緩和する手技、電気療法なども有りますが、これについては長くなるので省略させて頂きます。)

 

順調に患部を休める事が出来れば、炎症状態が治まってくるので、その後は代謝を促すためにマッサージを行なったり、組織が伸びやすくするためのストレッチ、関節がしっかりと動ける様にしたり、再発防止としての筋力トレーニングが行なわれたりします。

 

怪我が起きた状況によって、適応となる保険が違うので、それについても少し書きたいと思います。

実際の種類はたくさん有るのですが、実際多いのは健康保険、自賠責保険、労災保険位だと思うので、これについて書いて行きたいと思います。

 

<健康保険>

日常生活による怪我が適応になります。

交通事故による自損事故なども場合によって適応となります。

<自賠責保険>

交通事故によって怪我をした際に加害者が被害者に対して使用される保険になります。

過失割合によっては加害者でも適応となる場合もあります。(8:2でも相手が2の過失があるので)

過失割合によって変わりますが120万までは国から支払われ、そこからはみ出た部分に関しましては保険会社が負担してくれる(場合が多い)ので窓口でのご負担はありません。

<労災保険>

会社が加入している保険です。

仕事中と判断される時に、怪我をした際に使用される保険になります。

会社から書類等で確認出来た際は、窓口でのご負担は0円になります。

 

この中で状況に合わせて適応される形になります。

 

接骨院では急性の怪我が保険の適応になりますので、これについては当院でも各種保険で対応させて頂きます。

 

交通事故やお仕事でのお怪我、転倒やスポーツでの外傷でお困りの方は『陽のひかり接骨院・整体院』にご相談くださいませ。